会則
鴨池商店街振興会 会則および役員
平成31年4月8日(月)
鴨池商店街振興会会則
- 総則
(名称)
- 本会は鴨池商店街振興会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
- 本会は自立した運営の元、会員相互の融和を図り、商店街発展のために必要な諸計画を行い、これを実践して会員の経済的地位の向上を図るとともに、鴨池区域の発展のために寄与するものとする。
(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
- 商店街発展のための計画、事業の立案・実施、および情報発信
- 会員相互交流のための例会の開催
- 会員増加に向けた取り組み
- その他必要事項
(事務所)
- 事務所は鴨池校区内に置く。
(区域)
- 本会の事業推進区域は真砂町、真砂本町、鴨池新町およびその近隣の地域とする。
- 会員
(会員)
- 本会は下記のいずれかに該当するものを会員とする。
- 真砂町、真砂本町、鴨池新町およびその近隣の地域の商店街組織の会員事業所であること
- その他希望者については役員会で判断する
(入会)
- 本会に入会を希望する者は、役員会の承認を得て入会することが出来る。
(除名)
- 会員が下記各項のいずれかに該当するときは、本会統制上役員会の決議により除名することが出来る。
- 会の和を乱す言動または運営を妨げ又は妨げんとする行為があったとき
2、本会が徴収する必要な会費を拒んだとき
3、その他役員会の決議において除名を適当と認めたとき
(会費及び経費)
- 会員は本会維持のため会費及び必要な経費を負担しなければならない。
- 前条の会費の負担額徴収の時期、方法及びその他必要な事項は役員会で決定し、次期総会の承認を得なければならない。
- 役員
(役員)
- 本会は次の通り役員を置く。
会長1名 副会長若干名 理事3名 会計1名 監事2名
(選任等)
- 役員は役員会において会員の中から推薦し総会において承認するものとする。
(役員の職務・権限)
- 会長は本会を代表し会務執行する。
- 副会長は会長を補佐し会長不在の時は、会長を代行する。
- 理事は会長の命により本会の運営に当たる。
- 会計は本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
- 監事は本会の会務及び会計監査を行い、これを総会に報告する。
- 本役員の任期は1年とし再選を妨げない。また、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 総会
(総会)
- 定期総会は、毎年1回開催し、次の事項を決議する。
- 会則の変更
- 会長・副会長・理事・会計・監事の選出
- 予算及び決算の承認
- 事業計画
- その他役員会において必要と認めた事項
(総会の招集)
- 総会は会長が招集する。
- 定期総会と臨時総会に分かち、定期総会は年1回、前年度決算後、速やかに開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上から請求があったとき並びに監事から請求があったとき招集する。
- 総会の議長は出席中の会員より選出する。
- 議事の決議は出席した会員の多数決による。可否同数の場合は議長がこれを決する。
(総会の議事録)
- 総会の議事においては、議事録を作成し、出席者のうちから選出した議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
- 役員会
- 役員会は総会に次ぐ決議機関である。
- 役員会は会長・副会長・理事・会計・監事で構成し適宜例会を開き、会務の実践徹底を図る。
- 前条役員会における決議事項は総会に報告する。
- 会計
(会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
- 本会は会計年度の終わりにおいて役員会を開催し、下記の書類を提出しなければならない。
- 財産目録
- 事業報告書
- 収支決算書
- 会長は前条の書類を定期総会に提出し、承認を得なければならない。
(附則)
- その他必要な事項(規約)は別に定める。
- 本会則は設立総会の承認により平成31年4月1日より効力を発行するものとする。
(会計細則)
- 本会会費は、月額200円(年額2,400円)とする。
- 本会の役員報酬は支払わない。
- 慶弔費は会としては支払わない。各会員の判断で行うこととする。
役員
役職 | 氏名 |
会長 | 中園賢一 |
副会長(真砂通り会) | 石塚幸三 |
副会長(真砂大店会) | 寺師光俊 |
副会長(まさご振興会) | 瀬戸口操 |
副会長(鴨池新町八番街通り会) | 益満優 |
副会長(鴨池ハイム商店街) | 宮園寛 |
理事(スキルアップ) | 久保浩司 |
理事(ブランディング) | 林政博 |
理事(切れ目ない活動) | 土屋妥九 |
会計 | 林紀子 |
監事(イオン鹿児島鴨池店) | 井上文吾 |
監事 | 大野敏博 |